「電子帳簿保存法」と弊社の電子帳票関連システム製品の関係について(お願い)
電子帳簿保存法(注1)に関して、国税当局は、当社を含む電子帳票ソフトウェアベンダーおよび同法上の申請をしようとされているお客様、または既に同法上の申請を行い承認されているお客様に対し、「電子帳票ソフトウェアを用いて国税関連帳簿書類(仕訳帳、総勘定元帳など)を電子化するだけでは、電子帳簿保存法の承認は受けられない」と説明しています。
弊社の電子帳票システム関連製品を同法対応のためにご購入いただいたお客様、または導入をご検討中のお客様におかれましては、以下に記載いたします各事項をご確認の上、同法上の申請を行われる際には、ご注意くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、弊社の電子帳票システム関連製品を同法上の申請のために使用せず「ペーパーレスの推進」や「帳票関連業務の効率化」などの目的でご利用いただく場合は、国税当局の説明は何ら関係ございません。
(注1) 正式名:「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」(1998年施行)
1. 国税当局からの指摘概要
- 電子帳簿保存法においては、
- 会計システムや関連業務システムにおける明細データを電磁的に記録し保持する
- 会計関連データの訂正/加除履歴の保持や検索性を確保する
ことが承認を受ける要件である。
- 電子帳票ソフトウェアで仕訳帳や総勘定元帳を電子化しただけでは不十分であり、このような運用を行っている、または、このような運用による承認申請は、認められない。
2. 弊社からのお願い
- お客様が電子帳簿保存法上の承認を受けられている場合
電子帳票システムではなく、会計システムまたは業務システムが法要件を充たしているか、公認会計士もしくは税理士、および所轄の国税局または税務署にご相談ください。
- 承認申請を予定されている場合
「帳簿の保存は会計システム側で行う」ことを明示した申請およびシステム運用/構築をご検討ください。詳細につきましては、公認会計士もしくは税理士、および所轄の国税局または税務署にご相談ください。
3. 弊社の電子帳票システム関連製品
電子帳票ソフトウェア
- Interstage List Works (Windows版,Solaris版,Linux版)
- SystemWalker/ListWORKS (Windows版,Solaris版,ASP版,UXP/DS版)
- Systemwalker ListWORKS (Windows版,Solaris版,ASP版,UXP/DS版)
統合業務ソリューション「GLOVIA」(注2)
- GLOVIA/SUMMIT(Solaris)
- GLOVIA smart 会計(Windows)
- GLOVIA smart 人事給与 C(Windows)
- GLOVIA-C 会計情報システム(Windows)
- GLOVIA-C 人事給与情報システム(Windows)
- GLOVIA smart 会計 BP(Windows)
- GLOVIA smart 人事給与 BP(Windows)
- GLOVIA-BP 会計(Windows)
- GLOVIA-BP 人事給与(Windows)
(注2) 「GLOVIA」には、Interstage List Worksが同梱(または「バンドル」)されております。
お客様問い合わせ先
富士通コンタクトライン
Tel: 0120-933-200
受付時間 : 平日9時~17時30分(土曜日・日曜日・祭日除く)